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内航海運組合法 第四十三条 (臨時総会の招集)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(臨時総会の招集)

第四十三条

理事は、定款で定めるところにより、必要に応じ何時でも、臨時総会を招集することができる。

2組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、臨時総会をその請求のあつた日から三十日以内に招集すべきことを決しなければならない。

3前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

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