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内航海運組合法 第四十四条 (組合員による総会招集)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(組合員による総会招集)

第四十四条

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも、同様である。

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