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内航海運組合法 第四十二条 (通常総会の招集)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(通常総会の招集)

第四十二条

理事は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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