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内航海運組合法 第二十一条 (議決権及び選挙権)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(議決権及び選挙権)

第二十一条

組合員は、それぞれ一個の議決権及び選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第四十五条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合には、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権又は選挙権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を海運組合に提出しなければならない。

7前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

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