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内航海運組合法 第四十五条 (総会招集の手続)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(総会招集の手続)
第四十五条
総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
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