条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運組合法 第四十八条 (総会の議事)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(総会の議事)

第四十八条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第四十八条(総会の議事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(総会の議決事項) 内航海運組合法 目次 第四十九条(特別の決議) →