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内航海運組合法 第四十七条 (総会の議決事項)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(総会の議決事項)

第四十七条

この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  3. 経費の賦課及び徴収の方法
  4. その他定款で定める事項

2定款の変更(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第二十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

4海運組合は、第二項の国土交通省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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