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内航海運組合法施行規則 第十条 (定款の変更の認可の申請)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第十条

第四十七条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、定款の変更しようとする内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の理由を記載した書面
  2. 変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

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