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内航海運組合法 第四十六条 (通知又は催告)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(通知又は催告)

第四十六条

海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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