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内航海運組合法 第四十九条 (特別の決議)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(特別の決議)

第四十九条

この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

  1. 定款の変更
  2. 海運組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名

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