(特別の決議) 第四十九条 この法律で別に定めるもののほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。一定款の変更二海運組合の解散又は合併三組合員の除名 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗