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内航海運組合法 第四十九条の二 (延期又は続行の決議)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(延期又は続行の決議)

第四十九条の二

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十五条の規定は、適用しない。

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