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内航海運組合法 第二十二条 (経費の賦課)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(経費の賦課)

第二十二条

海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて海運組合に対抗することができない。

3組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。

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