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内航海運組合法施行規則 第七条の三 (創立総会の議事録)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(創立総会の議事録)

第七条の三

第二十七条第七項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

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