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内航海運組合法 第二十七条 (創立総会)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(創立総会)

第二十七条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の三週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

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