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内航海運組合法 第二十六条 (発起人)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(発起人)

第二十六条

海運組合を設立するには、その組合員になろうとする十人以上の者が、発起人になることを要する。ただし、国土交通大臣が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

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