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内航海運組合法 第二十五条 (法定脱退)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(法定脱退)

第二十五条

組合員は、次の理由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、海運組合は、その総会の会日の二十日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員
  2. その他定款で定める理由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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