(法定脱退)
第二十五条
組合員は、次の理由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
2除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、海運組合は、その総会の会日の二十日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員
- 二その他定款で定める理由に該当する組合員
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。