第一条
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。