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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第二条
昭和二十八年政令第三百五十五号
政令
第二条
法
第一条第一項第一号
の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
一
魚つき林
二
魚礁
三
増殖施設
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