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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第三条

昭和二十八年政令第三百五十五号政令

第三条

第一条第一項第一号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひん繁な使用であつて、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあつては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。

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