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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第五条

昭和二十八年政令第三百五十五号政令

第五条

第一条第一項第二号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であつて、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。

  1. 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施。
  2. 航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
  3. 用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
  4. 水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
  5. かんがい用水の汚毒

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