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港湾運送事業法 第三十三条の二 (指定区間においてする内航運送の特例)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(指定区間においてする内航運送の特例)

第三十三条の二

内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定は、一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業の許可を受けた者(以下「はしけ運送事業者」という。)が当該事業の許可を受けた港湾を起点又は終点とする指定区間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港湾運送事業者については一般港湾運送事業に相当する事業の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が死亡した場合において、第十八条第五項の規定により引き続き事業を営む者についても、同様とする。

2第九条から第十二条まで、第十四条第十五条第十八条の二及び第十八条の三の規定は、前項の運送について準用する。この場合において、第十四条中「港湾運送事業」とあるのは、「第三十三条の二第一項の運送」と読み替えるものとする。

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