条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法 第三十三条 (報告徴収等)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(報告徴収等)

第三十三条

国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法第三十三条(報告徴収等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の二(はしけ等に関する表示) 港湾運送事業法 目次 第三十三条の二(指定区間においてする内航運送の特例) →