(報告徴収等)
第三十三条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
2国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。