(はしけ等に関する表示) 第三十二条の二 港湾運送事業者は、港湾運送又は第三十三条の二第一項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗