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港湾運送事業法 第三十二条 (港湾管理者に対する通知等)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(港湾管理者に対する通知等)

第三十二条

国土交通大臣は、第九条第二項又は第二十一条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。

2国土交通大臣は、一般港湾運送事業等に関し、許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可の取消しをした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

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