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港湾運送事業法 第三十一条 (運輸審議会への諮問)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(運輸審議会への諮問)

第三十一条

国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

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