(職権の委任)
第三十条
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)が行う。
2次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)が行う。
2次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。