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港湾運送事業法施行令 第五条 (職権の委任)

昭和二十六年政令第二百十五号政令
(職権の委任)

第五条

第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。

  1. 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第二章(第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権
  2. 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第十七条第一項及び第三項、第十七条の二第二項並びに第二十一条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
  3. 第二十二条の二及び第二十二条の三に規定する職権
  4. 第三十三条の二第二項において準用する法第九条及び第十一条第一項に規定する職権

2第三十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

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