条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法 第十七条 (事業計画の変更)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(事業計画の変更)

第十七条

港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2第六条の規定は、前項の認可について準用する。

3港湾運送事業者は、第一項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法第十七条(事業計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の二(公正な検数事業等の確保) 港湾運送事業法 目次 第十七条の二(事業計画に定める業務の確保) →