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港湾運送事業法施行規則 第十三条 (事業計画の変更の届出)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(事業計画の変更の届出)

第十三条

第十七条第一項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

  1. 事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更
  2. 労働者の数の変更(一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
  3. 事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数の変更
  4. 荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、許可を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び一台ごとの能力の変更
  5. 船舶又ははしけの船名及び積トン数の変更
  6. 引船の船名及び馬力数の変更
  7. 上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項の変更
  8. 第四条第一項第二号ヘに掲げる事項のうち、同号ヘに規定する情報処理システムの管理を担当する者の変更その他の一般港湾運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさないと国土交通大臣が認める事項の変更

2前条の規定は、法第十七条第三項の規定による事業計画の変更の届出について準用する。

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