(事業計画の変更の認可の申請)
第十二条
法第十七条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の種類
- 三港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
- 四変更の内容(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
- 五変更を必要とする理由
法第十七条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。