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港湾運送事業法施行規則 第十二条 (事業計画の変更の認可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(事業計画の変更の認可の申請)

第十二条

第十七条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種類
  3. 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 変更の内容(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日
  5. 変更を必要とする理由

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