(貨物量の算出方法) 第十一条の六 法第十六条第五項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗