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港湾運送事業法施行規則 第十一条の六 (貨物量の算出方法)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(貨物量の算出方法)

第十一条の六

第十六条第五項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。

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