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港湾運送事業法施行規則 第四条 (事業の許可の申請)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(事業の許可の申請)

第四条

一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業所の数並びに名称及び位置
  2. 事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第七項を除き、以下同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号において同じ。)に関し次に掲げる事項
    1. 現場職員(作業全般の企画に関する事務及び貨物の受取り又は引渡しに関する事務に従事する労働者をいう。)の数
    2. 第二条第一項第二号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
    3. 第二条第一項第四号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
    4. 第二条第一項第五号に掲げる行為に関し次に掲げる事項
    5. コンテナ埠頭において次に掲げる機能の全てを有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。)を使用する場合は、その概要及び管理体制その他サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項
  3. 申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が法第十六条第二項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業者」という。)がある場合は、当該関連下請事業者に関し次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 下請をさせることとなる法第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとの貨物の年間(当該関連下請事業者が法第四条の許可(法第二十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件及び一年を超えない範囲内の期限を付されたものに限る。以下「特定限定許可」という。)を受けた者である場合にあつては、その事業の実施期間)の取扱数量
    3. 申請者と関連下請事業者との間の下請に関する関係
  4. 前号の場合において、申請者が引き受けた港湾運送を法第十六条第二項第二号の規定により行うときは、当該行為に関し次に掲げる事項
    1. 施設の種類及び概要
    2. 統括管理職員(イに掲げる施設において統括管理行為を行う労働者をいう。)の数
    3. 推定による年間の貨物の取扱数量及びそのうち統括管理の下に処理することとなる貨物の取扱数量

2港湾荷役事業の事業計画には、前項第一号及び第二号(ロ及びニに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

3はしけ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ハに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

4いかだ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ホに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

5港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の事業計画には、申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者(特定限定許可を受けた者に限る。)がある場合は、前三項に定めるもののほか、申請者と当該港湾運送事業者との間の港湾運送に係る下請契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

6検数事業等の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業所の数並びに名称及び位置
  2. 事業に使用される労働者である検数人等(検数人(職業として検数に従事する者をいう。)、鑑定人(職業として鑑定に従事する者をいう。)及び検量人(職業として検量に従事する者をいう。)をいう。以下同じ。)の事業所ごとの数
  3. 教育訓練の実施体制、業務管理体制その他の検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するために必要な体制に関する事項

7第五条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第十号及び第十二号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 事業開始の予定期日を記載した書類
  2. 事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
  3. 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
  4. 事業に使用される労働者(事業計画に記載するものを除く。)の数及び事業の用に供する施設(事業計画に記載するものを除く。)の概要を記載した書類
  5. 港湾運送の需要に関し、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 一般港湾運送事業等に関するものにあつては、推定による貨物の年間(特定限定許可を受けようとする場合にあつては、事業の実施期間)の取扱数量
    2. 検数事業に関するものにあつては、推定による貨物の年間の取扱数量
    3. 鑑定事業に関するものにあつては、推定による年間の取扱件数
    4. 検量事業に関するものにあつては、推定による年間の取扱数量
  6. 引き受けた港湾運送の一部を専ら下請させることとなる港湾運送事業者(関連下請事業者を除く。)がある場合は、下請させることとなる港湾運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに前号の数量又は件数のうち下請させることとなる数量又は件数を記載した書類
  7. 固定式又は軌道走行式の荷役機械、荷さばき場、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面
  8. 第一項第二号ヘに規定する情報処理システムを使用する申請者と当該情報処理システムの所有者が異なる場合にあつては、当該申請者と当該所有者との間で締結された一般港湾運送事業の適正かつ確実な実施の確保に必要な措置を講ずるための当該情報処理システムの運用及び管理に関する契約書の写し
  9. 検数事業等にあつては、事業に使用される労働者である検数人等に関する次に掲げる事項を記載した事業所ごとの名簿
    1. 氏名
    2. 生年月日
    3. 検数事業等に関し必要な実務経験を有すること、知識及び能力に関する研修を修了していることその他の当該検数人等が公正かつ適正に業務を実施することができるとする理由
  10. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員又は社員の名簿
    3. 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  11. 十一
    法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、設立者又は社員の名簿
    3. 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  12. 十二
    個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 資産調書
    2. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

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