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港湾運送事業法 第二十九条 (許可等の条件又は期限)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(許可等の条件又は期限)

第二十九条

許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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