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港湾運送事業法 第五条 (許可の申請)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(許可の申請)

第五条

港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 港湾運送事業の種類
  3. 港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 国土交通省令で定める事業計画

2前項の申請書には、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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(事業の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者又は附則第二条の規定により新法第二十二条の二第一項の許可を受けたとみなされる者に対する新法第二十二条(新法第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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