(許可の申請)
第五条
港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二港湾運送事業の種類
- 三港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
- 四国土交通省令で定める事業計画
2前項の申請書には、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。