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港湾運送事業法 第四条 (許可)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(許可)

第四条

前条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前二条に定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

前二条に定めるもののほか、旧港湾運送事業法又は旧港湾運送事業法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新港湾運送事業法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新港湾運送事業法によりしたものとみなす。

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