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港湾運送事業法 第三十四条

昭和二十六年法律第百六十一号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者
  2. 第十四条第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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