第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第四条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者二第十四条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗