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港湾運送事業法 第三十五条

昭和二十六年法律第百六十一号法律

第三十五条

第二十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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