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港湾運送事業法 第二十二条 (事業の停止及び許可の取消し)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(事業の停止及び許可の取消し)

第二十二条

国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。

  1. この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
  3. 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。

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