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港湾運送事業法 第二十二条の二 (港湾運送関連事業の届出)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(港湾運送関連事業の届出)

第二十二条の二

港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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