(料金)
第二十二条の三
港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。
港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。