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港湾運送事業法 第二十二条の四 (料金の割戻しの禁止及び料金の掲示等)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示等)

第二十二条の四

第十条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第十二条の規定は港湾運送関連事業者が前条第一項の規定により届け出た料金について準用する。

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