(料金の割戻しの禁止及び料金の掲示等) 第二十二条の四 第十条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第十二条の規定は港湾運送関連事業者が前条第一項の規定により届け出た料金について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗