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港湾運送事業法 第十条 (運賃及び料金の割戻の禁止)
昭和二十六年法律第百六十一号
法律
(運賃及び料金の割戻の禁止)
第十条
港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
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この条文を参照している条文
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第38条
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港湾運送事業法 目次
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