条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法 第十一条 (港湾運送約款)

昭和二十六年法律第百六十一号法律
(港湾運送約款)

第十一条

一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。

  1. 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
  2. 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法第十一条(港湾運送約款)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(運賃及び料金の割戻の禁止) 港湾運送事業法 目次 第十二条(運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示等) →