条文くん法令検索 AIに質問する

港湾運送事業法施行規則 第九条 (港湾運送約款)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(港湾運送約款)

第九条

第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項
  2. 港湾運送の引受に関する事項
  3. 貨物の積込及び取卸に関する事項
  4. 受取、引渡及び保管に関する事項
  5. 港湾運送責任の始期及び終期
  6. 免責に関する事項
  7. 損害賠償に関する事項
  8. その他港湾運送約款の内容として必要な事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾運送事業法施行規則第九条(港湾運送約款)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 港湾運送事業法施行規則 目次 第十条 →