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港湾運送事業法施行規則 第十条

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令

第十条

第十一条第一項の規定により港湾運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 港湾の名称
  3. 設定し、又は変更しようとする港湾運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の港湾運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  4. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由及び変更した港湾運送約款の予定実施期日

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