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港湾運送事業法施行規則 第三十一条 (準用規定)
昭和三十四年運輸省令第四十六号
府省令
(準用規定)
第三十一条
第七条
から
第十条
まで及び
第十八条
の規定は、法
第三十三条の二第一項
の運送について準用する。
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「港湾運送事業法施行規則第三十一条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
第10条
第18条
港湾運送事業法 第33条の2
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