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港湾運送事業法施行規則 第三十一条 (準用規定)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(準用規定)

第三十一条

第七条から第十条まで及び第十八条の規定は、法第三十三条の二第一項の運送について準用する。

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