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港湾運送事業法施行規則 第十八条 (損失の補償の請求)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(損失の補償の請求)

第十八条

第十八条の三第一項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後三月以内に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種類
  3. 港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 当該命令の内容
  5. 請求しようとする金額及びその算出の基礎
  6. 当該命令による取扱又は運送をした貨物の種類及び数量

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