(相続人による事業継続の認可の申請)
第十七条
法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名、住所及び被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三引き続き経営しようとする被相続人の事業の種類
- 四引き続き経営しようとする被相続人の事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
- 五相続開始の期日
- 六申請者が港湾運送事業を引き続き経営しようとする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第四条第七項第三号及び第十二号イに掲げる書類
- 三当該事業を申請者が引き続き経営することに対する申請者以外の相続人の同意書