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港湾運送事業法施行規則 第二十一条 (事業の休廃止の届出)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(事業の休廃止の届出)

第二十一条

第二十条の規定により港湾運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 休止し、又は廃止しようとする事業の種類
  3. 休止し、又は廃止しようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)
  4. 休止又は廃止の期日
  5. 休止の届出の場合は、休止の期間

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