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港湾運送事業法施行規則 第二十二条 (意見の聴取)

昭和三十四年運輸省令第四十六号府省令
(意見の聴取)

第二十二条

地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、利害関係人は、証拠を提出することができる。

3地方運輸局長は、第一項の規定により意見の聴取をしようとするときは、あらかじめ、その旨を地方運輸局(運輸監理部を含む。次条第二項において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

4第一項の意見の聴取は、地方運輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する。

5第一項の意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が必要があると認める場合は、この限りでない。

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